金沢市で公正証書遺言を作りたい方へ|相談前に整理しておきたい3つのこと
「遺言書を作っておきたいけれど、何から始めればよいかわからない」
「家族に自分の希望を伝えておきたい」
「自分で書くより、公正証書にしたい」
遺言書の作成を考えていても、内容がまとまらず、相談をためらっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
最初から完成した文章を用意する必要はありません。まずは、ご自身の希望と財産の状況を整理するところから始めましょう。
1.誰に、何を残したいか
まず考えていただきたいのは、「誰に、どの財産を残したいか」ということです。
例えば、次のような希望を書き出してみます。
・自宅を配偶者に残したい
・預貯金を子どもたちに分けたい
・お世話になった人に財産を残したい
・家業に使う財産を後継者に引き継いでほしい
具体的な金額や割合が決まっていなくても構いません。
ただし、希望をそのまま文章にするだけでなく、家族関係や遺留分への配慮など、確認が必要になる場合があります。まずは希望をお伝えいただき、そのうえで内容を検討します。
2.財産がどこに、どのような形であるか
次に、財産の内容を整理します。
預貯金であれば金融機関や支店、不動産であれば所在地など、財産を特定するための情報を確認します。
通帳、不動産の登記事項証明書、固定資産税の課税明細書など、お手元にある資料が整理の手がかりになります。
借入れなどの債務も含めて状況を確認すると、残された方が行う手続きを考えやすくなります。
3.遺言の内容を実現する人をどうするか
遺言書を作成した後は、将来、その内容に沿った手続きを進める必要があります。
そこで検討したいのが、遺言執行者です。遺言執行者は、遺言の内容を実現するために必要な手続きを担います。
誰に依頼するか、どのような手続きが想定されるかを、遺言の内容とあわせて考えておくとよいでしょう。
公正証書遺言は、どのように作るのでしょうか
公正証書遺言は、公証人がご本人の意思を確認して作成する遺言です。作成時には、証人2名の立会いが必要です。
一般的には、希望する内容と家族・財産の状況を整理し、必要資料を準備したうえで、公証人と内容や日程を調整します。
必要な資料は、財産の種類や財産を受け取る方との関係などによって異なります。すべての資料をそろえてから相談する必要はありませんので、まずは手元にあるものから確認しましょう。
内容が決まっていない段階でもご相談いただけます
「誰に残すか迷っている」
「どの財産を記載すればよいかわからない」
「証人をどうすればよいか知りたい」
このような段階からご相談いただけます。
行政書士高見裕樹事務所では、ご希望の整理、必要資料の確認、公証役場との調整など、公正証書遺言の作成に向けた準備をサポートします。
相続登記や税務の手続きが関係する場合は、内容に応じて司法書士・税理士と連携します。
石川県・金沢市で遺言書の作成や相続手続きをご検討の方は、行政書士高見裕樹事務所までお問い合わせください。
電話:076-203-9314
お問い合わせフォーム:https://www.takamiyuki-office.com/contact/