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金沢市で相続手続きを進めたい!遺産分割協議書を作る前に整理すること

「家族が亡くなり、相続手続きを何から始めればよいかわからない」
「銀行から遺産分割協議書を用意するように言われた」
「家族で分け方は決めたけれど、書面にはどう書けばよい?」

相続手続きでは、預貯金の払戻しや不動産の名義変更などに、遺産分割協議書を使用することがあります。

ただし、最初から書面を作り始めるのではなく、遺言書の有無、相続人、財産の内容などを確認しておくことが大切です。

今回は、遺産分割協議書を作成する前に整理したいポイントをご紹介します。

 

1.まずは、遺言書があるか確認しましょう

遺産の分け方を話し合う前に、亡くなった方が遺言書を残していないか確認します。

遺言書がある場合は、その内容によって、遺産分割協議が必要な範囲や手続きの進め方が変わります。

自宅などで保管されていた自筆証書遺言は、原則として家庭裁判所での検認が必要です。一方、公正証書遺言や、法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言については、検認は不要です。

なお、検認は遺言書の状態や内容を確認する手続きであり、有効・無効を判断する手続きではありません。

遺言書を見つけた場合は、種類と内容を確認してから、次の準備へ進みましょう。

 

2.戸籍などで、相続人を確認します

遺産分割協議は、原則として相続人全員で行う必要があります。

「家族構成はわかっているから大丈夫」と考えず、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍などを集め、相続人を確認しましょう。

前の婚姻で生まれたお子さんがいる場合や、相続人となるはずの方が先に亡くなっている場合などは、確認する戸籍や相続関係が複雑になることがあります。

相続人を漏らしたまま協議書を作成すると、手続きを進められず、作り直しが必要になるおそれがあります。

 

3.財産と債務を一覧にしましょう

次に、亡くなった方の財産を調べ、一覧に整理します。

主な確認対象は、次のとおりです。

  • 預貯金

  • 土地・建物

  • 株式や投資信託などの有価証券

  • 自動車

  • 借入金や未払金

  • その他の財産・債務

生命保険金についても確認しますが、受取人が指定されている死亡保険金は、通常、その受取人固有の財産として扱われます。すべてを当然に遺産分割の対象へ含めるのではなく、契約内容を確認しましょう。

また、借金などの債務は、相続人同士で負担者を決めても、その合意だけで債権者に対する責任が変わるとは限りません。

財産と債務を分けて整理し、必要に応じて専門家へ確認することが大切です。

 

4.相続放棄を検討する場合は、期限に注意しましょう

借金などが見つかった場合は、遺産の分け方を決める前に、相続放棄などを検討する必要があります。

相続放棄は、原則として、自分のために相続が開始したことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述する手続きです。

「財産を受け取らない」と遺産分割協議書に記載することと、家庭裁判所で相続放棄をすることは異なります。

相続放棄を考えている場合は、財産の処分や分割を進める前に、弁護士などへ早めに相談しましょう。

 

5.誰が、どの財産を取得するかを具体的に決めます

相続人と財産が確認できたら、遺産の分け方を話し合います。

例えば、「自宅は配偶者が取得する」「預貯金は子どもが取得する」など、財産ごとに取得する方を整理します。

不動産を取得する代わりに他の相続人へ金銭を支払う方法や、財産を売却して代金を分ける方法を検討する場合もあります。

金銭の支払いを伴う場合は、金額、支払期限、支払方法なども明確にしておくことが大切です。

相続人間で意見が対立している場合は、合意済みの書面作成とは別に対応が必要です。紛争の交渉は弁護士へ相談し、必要に応じて家庭裁判所の遺産分割調停などを検討します。

 

6.協議書には、財産を特定できる情報を記載します

話し合いがまとまったら、その内容を遺産分割協議書へ反映します。

不動産は登記事項証明書の表示、預貯金は金融機関名・支店名・口座情報など、対象となる財産を確認できる情報を整理します。

「金沢市の自宅」「父の銀行口座」といった表現だけでは、手続き先で財産を特定できない場合があります。

署名・押印や印鑑証明書の準備についても、金融機関や登記など、実際に使用する手続きに合わせて確認しましょう。

 

7.協議書の完成後に必要な手続きも確認します

遺産分割協議書を作成しただけで、すべての相続手続きが終わるわけではありません。

預貯金の払戻し、不動産や自動車の名義変更、必要な場合の相続税申告などを進めます。

特に、不動産の相続登記は義務化されています。不動産を相続したことを知った日から原則3年以内の申請義務があり、遺産分割が成立した場合には、成立日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請する義務もあります。

登記は司法書士、相続税は税理士など、必要な手続きに応じて連携しながら進めましょう。

 

金沢市で遺産分割協議書の作成をお考えの方へ

遺産分割協議書の作成では、書き方だけでなく、相続人と財産を正しく確認し、合意した内容を明確に記載することが大切です。

行政書士高見裕樹事務所では、戸籍収集・相続人調査、相続財産の整理、相続人間で合意した内容に基づく遺産分割協議書の作成をサポートしています。不動産の登記については、司法書士と連携して対応します。

「何から準備すればよいかわからない」
「家族で決めた内容を書面にしたい」
「銀行に提出する協議書を作成したい」

といった段階から、お気軽にご相談ください。

石川県・金沢市で遺言作成・遺産分割協議書作成、各種許認可、自動車登録・出張封印をご検討の方は、行政書士高見裕樹事務所までお問い合わせください。

 

電話:076-203-9314
お問い合わせフォーム:https://www.takamiyuki-office.com/contact/