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石川県でお酒を販売したい!店舗販売とネット販売で必要な免許はどう違う?

「石川県の地酒をネットショップで販売したい」
「雑貨店で、お酒も取り扱いたい」
「店舗とネットの両方で販売するには、どの免許が必要?」

お酒の販売を始める際には、販売方法に合った酒類販売業免許を確認することが大切です。

店舗で販売する場合と、全国のお客様にネット販売する場合では、必要となる免許や取り扱える酒類の範囲が異なります。

今回は、一般消費者向けの販売を中心に、店舗販売とネット販売の違いをご紹介します。

 

1.お酒の販売には、販売場ごとの免許が必要です

酒類の販売業を行う場合は、原則として、販売場ごとに、その所在地を管轄する税務署長から免許を受ける必要があります。

審査では、申請者の法令遵守状況、経営の基礎、販売設備などが確認されます。ネットショップを開設しただけで、お酒の販売を始められるわけではありません。

また、免許の種類は、販売方法だけでなく「誰に販売するか」によっても変わります。一般消費者向けの小売と、酒類販売業者への卸売は分けて考えましょう。

 

2.店舗販売では「一般酒類小売業免許」を検討します

一般酒類小売業免許は、販売場で原則としてすべての品目の酒類を小売できる免許です。ただし、免許に付された条件の確認が必要で、広範な地域を対象とする通信販売は別に扱われます。

例えば、酒屋、食品店、雑貨店などで、一般のお客様にお酒を販売する計画が該当します。

「すでに食品や雑貨を販売しているから、お酒も追加できる」と判断せず、販売開始前に免許を確認しましょう。

 

3.広範な地域へのネット販売では「通信販売酒類小売業免許」を検討します

国税庁がいう通信販売は、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象に、インターネットやカタログなどで商品・価格等を示し、通信手段で購入の申込みを受ける販売方法です。

全国向けのネットショップで酒類を販売する場合は、通信販売酒類小売業免許を検討します。

一方、販売場の周辺、おおむね同一都道府県内の消費者等だけを対象とする通信販売は、一般酒類小売業免許で行える場合があります。

「ネットを使うか」だけでなく、販売対象となる地域や注文・引渡しの方法まで整理することが大切です。

 

4.通信販売できる国産酒類には条件があります

通信販売酒類小売業免許を取得しても、すべての国産酒類を自由にネット販売できるわけではありません。

代表的な対象は、前会計年度の品目ごとの課税移出数量が、すべて3,000キロリットル未満である製造者が製造・販売する国産酒類です。一定の製造委託酒類などには別の取り扱いもあります。輸入酒類も対象となります。

そのため、「地酒だから販売できる」「仕入れられる商品なら販売できる」と判断せず、仕入先と商品ごとの条件を確認しましょう。

この数量基準は、自分のネットショップの販売予定数量だけで判断するものではありません。

 

5.店舗とネットの両方で販売したい場合は?

店舗販売と広範な地域への通信販売を両方行う場合は、それぞれに対応する免許や条件を整える必要があります。

すでに一般酒類小売業免許を持っている方が全国向けのネット販売を始める場合も、現在の免許だけで対応できるとは限りません。

新規申請なのか、既存免許の条件変更などで対応するのかは、現在の免許内容と販売計画をもとに確認します。

販売方法を増やす前に、免許通知書と計画を所轄税務署へ示して相談しましょう。

 

6.ネット販売でも、販売場と運営体制を準備します

ネット販売であっても、申請上の販売場や、受注・在庫管理などの体制を整理する必要があります。

自宅や事務所を使用する場合には、使用する場所、契約上の使用権限、保管・発送方法などを確認しましょう。

また、酒類販売管理者の選任や研修、20歳未満の方への販売を防ぐ年齢確認、販売ページの表示なども準備します。ネットショップの制作と免許申請を別々に進めず、必要な表示や販売条件を反映させることが大切です。

 

7.相談前に整理しておきたいこと

酒類販売業免許の相談では、次の内容がわかると確認を進めやすくなります。

  • 個人・法人のどちらで販売するか

  • 販売場として使用する場所

  • 店舗販売・ネット販売などの販売方法

  • 販売対象となる地域とお客様

  • 取り扱う酒類と仕入先

  • 保管場所と発送方法

  • 販売開始を希望する時期

商品や仕入先が未確定の場合でも、事業の方向性から相談できます。

販売開始日を決める際には、物件やサイトの準備だけでなく、申請書類の作成と税務署の審査に必要な時間も見込んでおきましょう。

 

石川県でお酒の販売を始めたい方へ

酒類販売業免許では、「何を、誰に、どの地域へ、どのように販売するか」を整理することが第一歩です。

行政書士高見裕樹事務所では、一般酒類小売業免許・通信販売酒類小売業免許の取得に向けた確認、必要資料の整理、申請書類の作成をサポートしています。

「石川県の地酒を全国へ販売したい」
「今の店舗でお酒も取り扱いたい」
「店舗販売とネット販売を同時に始めたい」

といった計画段階から、お気軽にご相談ください。

石川県・金沢市で酒類販売業免許をはじめ、各種許認可、自動車登録・出張封印、遺言作成・遺産分割協議書作成をご検討の方は、行政書士高見裕樹事務所までお問い合わせください。

 

電話:076-203-9314
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